「農民」記事データベース20190121-1344-06

農家が得する
税金コーナー
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確定申告の準備は大丈夫?

 (1)税金ノートを使って農業所得をまとめよう

 農業所得額の計算は、所得に関する収入金額から必要経費を差し引いて、算出します。農民連の『農業収入・支出記帳簿』(税金ノート)を使って集計しましょう(詳しくは『農家のための税金対策の手引き』13ページから)。

◎販売がわかるもの

 販売した農産物が入金される通帳や伝票、受け取り共催金の明細書など

◎経費のわかるもの

 経費は、収入を上げるために支出した一切の費用です。チリひとつ残さずに集めましょう。

 ・日ごろから買いものをしたレシートや領収書を保存ケースなどにまとめておくようにしましょう。領収書がない経費は、メモが有効です。日記帳、家計簿、カレンダーなどに記しておいて、後で『税金ノート』にまとめましょう。

 ・乗用車、自宅、電気など水光熱費など家庭用兼用で使用するものは、農業の使用割合を決めて、経費に計上しましょう(『手引き』16ページ)。

 ・10万円以上の機械や設備代は減価償却に記入しましょう(『手引き』17ページ)。

 ・経費の一つ一つが、所得税だけでなく、住民税、国保税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの支払額に直接影響します。1万円の経費をひろい忘れたら合計2500円〜3000円の負担増になります。

 (2)医療費の領収書や交通費をまとめよう

 医療費控除の適用を受けるには、医療費の明細書または医療保険者等の医療通知書確定申告に添付することになりました。公共交通機関の交通費も対象になります。家族中の医療費をまとめて、最も有利になる家族の一人につけましょう。少額でもセルフメディケーション税制を利用することもできます。(『手引き』40ページ)

 (3)家族が要介護認定を受けたら市町村に申請しよう

 要介護認定の家族がいる場合は、障害者控除の対象になるのか、必ず市町村に問い合わせを。対象になる場合は、市町村から「障害者控除の認定書」が発行されます。

 寝たきりの家族がいる場合は、障害者手帳がなくても障害者控除がとれます(『手引き』43ページ)。

 (4)台風など災害にあった場合は資料を準備しよう

 住宅や家財等(生活に通常必要な資産)に損害を受けた場合は、所得税法で定める雑損控除の方法か、災害減免法で定める軽減免除による方法かいずれか有利な方法で、所得税等の軽減、免除を受けられます(『手引き』38ページ)。

 事業用資産に損害を受けた場合は、所得の計算上、損失の金額を必要経費に算入することができます。

 損益通算しても引き切れない場合は翌年以後の所得から控除することができます(『手引き』50ページ)。

 (5)その他、所得や控除に関連する資料

 給与や年金などの源泉徴収票、農協の出資配当金、株の配当金など(『手引き』26ページから)。年金・国保税・介護保険料などの支払い金額がわかるもの、生命保険・火災保険などの証明書。(『手引き』34ページから)

 ※今回の申告から配偶者(特別)控除が改正されました。(『手引き』12ページ)

(新聞「農民」2019.1.21付)
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2019年1月

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