農家が得する
税金コーナー
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配偶者控除など
今年から変わります
昨年度の税制改正で、今年分から配偶者控除と配偶者特別控除が大きく変わりました。
いわゆる「103万円の壁」などによって働くことを控えずに済むような環境づくりを目指したとされていますが、実際には、住民税や社会保険料負担などを考えれば、一定金額を超えて働くと世帯の実収入が減る場合もあります。
今回は、所得税での改正内容を説明します。
配偶者控除
これまでの配偶者控除は、申告主の所得金額にかかわりなく、生計を一にする合計所得38万円以下の配偶者がいる場合に配偶者の年齢が70歳未満で38万円、70歳以上で48万円が控除できました。
改正後の配偶者控除は、申告主の合計所得金額に応じて、表1のように控除額が変わることになりました。
申告主の合計所得が1000万円を超えると、配偶者控除は適用できないことになりました。
配偶者特別控除
これまでの配偶者特別控除は、申告主の合計所得が1000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得が38万円を超え76万円未満の場合に、配偶者の所得に応じた金額を控除(最高38万円)することになっていました。
改正後の配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円を超え123万円以下の場合に、申告主の合計所得と配偶者の合計所得に応じて表2のとおり控除(最高38万円は変わらず)することになりました。なお、申告主の合計所得金額が1000万円を超えると適用できない点は改正前と同じです。
住民税や社会保険等の負担を含めて考えたときに、配偶者の所得金額によって、世帯の実収入がどのように影響するのかについては、次回説明します。
(新聞「農民」2018.9.24付)
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