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税金コーナー
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「期限後申告」の対象は意外と多い
8月1日、農民連全国研究交流集会の第1分科会「税金・国保の要求運動」で「期限後申告」と「更正の請求」の報告がありました。
税金が話題になる3、4月に農民連の自主申告運動の話をすると「そんないい話があるのか、でももう申告したから来年やるよ」と言われて会員になってもらえない例をよく聞きます。
しかし、「期限後申告」や「更正の請求」なら、1年中いつでもとりくめ、仲間づくりが進められます。その方法と実践例を2回に分けて紹介します。
「期限後申告」は5年間提出できる
所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間の確定申告を行い、所得税を納付することになっています。期限内に確定申告を忘れた場合や、その他確定申告期限を過ぎた年分の申告を「期限後申告」といいます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
住民税の申告だけで税務署に対しては無申告である人や、給与所得者が年末調整だけで、確定申告をしていない人は「期限後申告」の対象になります。以下のような事例があります。丁寧に事情を聞いて「期限後申告できないか」を検討してみましょう。
「期限後申告」の過去事例
●平成26年分の息子の給与所得に母を扶養にして期限後申告して還付。
●会社で年末調整している息子に扶養控除(父)、国保料などの社会保険料控除を付けて、平成24年から過去4年分の期限後申告で所得税25万円余、市民税はその倍額を還付。さらに息子が市民税均等割になったことから、申告書の控えを市役所へ提出して過去4年分の保育料42万6000円還付。
●過去3年分の住民税申告で農業の収支を見直して期限後申告。すべての年度で国保料が7割軽減に。勤め人の息子は過去4年分の還付申告で15万円余が還付。
(つづく)
(新聞「農民」2018.8.27付)
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