農家の税金対策
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分離譲渡所得= 収入金額 −(取得費+譲渡費用) −特例控除 |
また、短期譲渡は「一般」と「軽減」に、長期譲渡は「一般」と「特定」と「軽課」に分かれます。
分離短期譲渡のうち、国や地方公共団体に譲渡した土地等で、一定の要件に当てはまるものが「軽減」で、所得税の税率は15%です。それ以外の短期譲渡が「一般」で、税率30%です。
分離長期譲渡のうち、居住用財産に当たる土地・建物等の譲渡が「軽課」で、所得6千万円までが税率10%で、それを超える部分は15%です。
国や地方公共団体やそれに準じる法人に譲渡した土地・建物等で、「軽課」でないものが「特定」で、所得2千万円までが税率10%で、それを超える部分が15%です。
「軽課」でも「特定」でもない長期譲渡が「一般」で、税率15%です。
長期所有の場合、通常の取得費に替えて、その土地・建物等の譲渡収入の5%を概算経費として計上することができます。
[2018年6月]
農民運動全国連合会(略称:農民連)
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