「農民」記事データベース20180312-1302-06

農家が得する
税金コーナー
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申告前に最終確認を

 (1)税金ノートの見直しを

 申告書を書く前に、税金ノートの見直しをしましょう。科目の小計を最後のまとめに書き忘れていたりする場合もあります。経費を1万円拾い忘れると2000〜3000円(所得税5%、住民税10%、国保税約5〜15%など)の税負担となります。落ち着いて見直しましょう。

 (2)税率の適用は合っていますか

 課税所得の金額によって税率が変わります。『税金対策の手引き』48ページの税率表で、税率と速算控除額を確認してください。

 (3)復興特別所得税の計算を忘れずに

 所得税額の2・1%が復興特別所得税になります。小数点以下は切り捨てますが、1円単位まで記入します。

 (4)添付書類の確認を

 源泉徴収票、生命保険、地震保険、国民年金の支払い証明書、医療費の明細書または領収書など添付漏れがないか、今一度確認しましょう。

 当日万が一に備えてハンコを忘れずに。

 (5)青色申告の申請

 青色申告に切り替える人は青色申告承認申請書を適用年の3月15日までに提出する必要があります。専従者給与を支払う場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を同様に提出する必要があります。一度出せば、毎年出す必要はありません。提出用と控え(コピー)の2枚ずつを持っていき、控えに収受印を押してもらいましょう。

 (6)税金の納付を忘れずに

 黒字の税額が出た人は納付も忘れずに。所得税、消費税の納付書は国保のように送られてきません。自分で納付書に金額を書いて、金融機関(銀行、郵便局など)で支払います。申告・納付期限は所得税が3月15日、消費税が3月31日(今年は土曜日のため4月2日)です。

 納付書がない人は、税務署または最寄りの申告相談会場で納付書をもらうか、集団申告の日に忘れずにもらって帰りましょう。

 (7)「マイナンバーがなくても書類は受理する」

 確定申告書をはじめ様々な行政文書にマイナンバー記載欄が設けられていますが、今年もどの行政機関も「マイナンバーの記載がなくても、書類は受理する」と回答しています。

 各種書類は、マイナンバーを記入せずに提出できます。行政書類にマイナンバーを記載すると、個人の身分証明書などの提示が求められかえって不便です。

(税金対策部)

(新聞「農民」2018.3.12付)
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2018年3月

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