「農民」記事データベース20171113-1287-07

農家が得する
税金コーナー
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シルバー人材センター
からの報酬の申告

 先日、広島県の農民連会員から「シルバー人材センター」でもらった「給与」の申告はどうするのかという話がありました。受取書を見れば給与ではなく「分配金」と書いてあります。

 地域の役員さんと税務署で話し合いが行われました。この会員さんの話で雇用関係はどうなっているのか聞いてみると、人材センターから仕事を請け、依頼者の指示監督の下で仕事をし、出た日数と時間でセンターを通じて仕事料をもらうとの説明で、確かに給与的な関係が感じられます。

 しかし税務署は「給与ではなく雑所得か事業所得で申告してください」との説明で譲りません。

 同センターに登録して仕事を請けるわけですが、センターと登録された会員との間に雇用関係はないとのこと、登録会員はセンターが引き受けた仕事に対して請負または委任により役務を提供し、仕事の内容と就業の実績に応じて報酬を受ける関係にあるとしています。

 同センターに継続的に人的役務の提供を行うことを業務とするために、必要経費の特例計算が使えるそうです(家内労働者等の事業所得の所得計算の特例)。実額で計算した経費が最低の65万円に満たなければ、この特例を適用して、収入金額から必要経費として65万円を控除することができます。

 「事業所得」または「その他の雑所得」がある場合、両方の必要経費が合計で65万円に満たないときは、65万円になるまでの金額を必要経費とすることができます。それぞれの総収入金額を超えて控除することはできません。

 また、「給与所得」がある場合は65万円からその年分の給与所得控除額を差し引いた残額がこの特例経費の限度になります。

(岡山県農民連 坪井貞夫)

(新聞「農民」2017.11.13付)
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2017年11月

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