「農民」記事データベース20171023-1284-09

農家が得する
税金コーナー
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相続税・配偶者控除…
次々と改悪 より大変に

 控除額4割削減 相続税アップ

 私は、9月13日に久しぶりに四国八十八か所霊場の八十五番札所八栗寺へ行ってきました。

 高松から琴電で八栗に行く電車の中で、車内広告を見ました。それは「平成27年度から遺産相続税が代わりました。生前対策を」というものです。

 農民連の『税金手引き』(58ページ)にその計算方式の説明が記載されていますが、平成27年(2015年)の『手引き』と見比べてください。平成27年1月1日以降の相続税の改正として、なんと基礎控除額が4割も削られています。

 改正前 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

 改正後 3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 さらに、相続税の税率もアップになっています。ただし、相続人が未成年者・障害者の場合の控除は、緩和処置(?)として少し拡大されています。

 未成年者 改正前 20歳になるまでの1年につき6万円

 改正後 20歳になるまでの1年につき10万円

 障害者 改正前 85歳になるまでに1年につき6万円

 改正後 85歳になるまでの1年につき10万円となり、本人の相続額から控除しきれないときは、同じ相続で財産を取得した扶養義務者の相続税額から控除できる

 この改悪で、これまで相続税納税者が4%程度だったのが6%以上に増え、特に市街化地域に財産を持つ人の課税はより大変になります。

 来年度から配偶者控除できない?

 岡山のKさんから電話があり、「社会保険庁からの連絡で、あなたの年金から奥さんの控除はできなくなり、平成30年から税金が上がりますから」と知らせがあり、びっくりしたとのこと。

 調べてみると、「平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません」となっています。しかも、控除額が合計所得金額により次のようになっています。

 ・控除を受ける人の合計所得金額が900万円以下―38万円(老人控除・48万円)

 ・控除を受ける人の合計所得金額が900万円超950万円以下―26万円(老人控除・32万円)

 ・控除を受ける人の合計所得金額が950万円超1000万円以下―13万円(老人控除・16万円)

 Kさんの所得は1000万円を切りますが、売り上げは1000万円を超えているので、社会保険庁では配偶者控除をしないで、確定申告をしてくださいとの説明でした。

(岡山県農民連 坪井貞夫)

(新聞「農民」2017.10.23付)
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2017年10月

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