農家の税金対策
(4)
税務調査に組織で対応
「納税者の権利を守る運動」の2つ目は、税務調査対策です。農民連が自信をもって税務調査に対応できるのは、(1)自分で記帳している、(2)組織で対応する、の2つがあるからです。
「収入はごまかさず、経費はチリひとつ残さず」と自分できちんと記帳して、内容をよく理解して申告していれば、税務署に何を聞かれても堂々と自信をもって説明することができます。
税務調査が来たら農民連に連絡を
事前通知もせずに税務署員がいきなり来るのはルール違反です。それでも、突然税務署員が来ることがあります。慌ててしまって、いろんな質問に答えてしまったり、ひどいときは記帳簿などを預けてしまったりという失敗例があります。税務署員がいきなり来たら、「今日は都合が悪いから、後で都合のいい日を連絡するよ」と言って帰ってもらい、すぐに最寄りの農民連の事務所または役員に連絡しましょう。
税務調査は「任意調査」
国税局のいわゆる「マルサ」が行うような強制調査は、裁判所が発行する令状があってはじめてできるもので、農家に対してはまずありえません。
国税庁自身が出している『税務運営方針』にある通り、「税務調査は、…納税者の理解と協力を得て行うもの」です。
国税通則法が2011年に「改正」され、税務調査にあたっては、原則として納税者とその代理人(税理士)に事前通知することが義務づけられました。「調査開始日前までに相当の時間的余裕をおいて…事前通知する」「事前通知に先立って…必要に応じて調査日程を調整の上…調査開始日時を決定する」(『事務運営指針』)とされています。事前通知される項目は、『農民連の税金の手引き』の最後のページにある10項目です。
納税者の権利をよく学んで
税務調査を受ける前に、事務局や役員などと一緒に『手引き』を使って憲法や税法など納税者の権利を学び、記帳簿を見直すなどよく準備をして調査に臨みましょう。農民連の仲間の立ち会いのもとで調査を受けることはとても重要です。納得のいかない修正申告の強要に応じることなく、納得できる申告を貫きましょう。
(税金対策部)
(新聞「農民」2017.10.2付)
|