「農民」記事データベース20170925-1280-07

農家が得する
税金コーナー
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償却資産税
導入の自治体増える

 今回は、償却資産税(固定資産税)についてお知らせします。

 償却資産税とは

 今、自治体では国からの補助金が減るなかで、財政対策として償却資産税の導入が増えています。

 償却資産税とは、固定資産税の一つです。地方税法383条の規定により、土地建物と同様に1月1日時点での所有者に対し、その償却資産の価格をもとに算定される税額を、その償却資産の所在する市町村が課する税金です。(資産例・ビニールハウス、農業用機械、家畜用設備など、確定申告で出される減価償却資産)

 税額を出すためには、評価額を算出する必要があります。基本的には自治体で評価額を出して税額を決めますが、算出方法は表の通りです。

 国税と違って

 評価額は、国税の減価償却とは違って、取得価格の5%が下限となります。例えば取得価格100万円の物は評価額5万円が残り、それに対して課税されていきます。税額は、課税標準額に1・4%(宮崎市)を乗じた額となります。課税標準額とは、償却資産の評価額の合計となります。

 例えば、課税標準額が200万円の場合は、償却資産税は2万8千円となります。ただし、課税標準額が150万円未満は、免税となります。

 節税のチェックポイントは…

 さて、節税として次のようなことに気を付けましょう。

 (1)資産は残っていないのに、償却資産が名簿(台帳)から消し忘れていないか確認。

 (2)ビニールハウスは、減価償却ではビニールを含めて取得価格で計上しますが、償却資産ではビニールを除いた取得価格で計上できます。

 (3)田植え機なども対象ですが、乗用できる農機具は対象外になります。

 (4)所得税法の規定により3年間で一括して均等償却するものが、計上されていないか。(いわゆる一括償却資産対象外です)

 償却資産税については、導入することになった自治体の職員が償却資産の確認のために急に訪問することなどがあります。自治体からは、償却資産の手引きなどで説明がされますが、見てもわかりにくいものです。そんなときには、農民組合に相談しましょう。

(農民連税金対策部)

(新聞「農民」2017.9.25付)
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2017年9月

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