「農民」記事データベース20170918-1279-11

地域の話題
あれこれ

宮崎 来住誠太郎


要求・相談が広がる「免税軽油」
制度の恒久化・継続望む強い声

 軽油の使用量 どんどん増えて

 宮崎県でも、農業経費の増加や規模拡大で軽油の使用量が増えるなど、色々な要因で「免税軽油」の要求が広がっています。

 通常は軽油1リットルにつき32・1円の軽油引取税が課税されますが、農業・林業・漁業などを営む人が使用する機械の動力源に供する軽油など、法令で定められた特定の事業者が特定の用途に使用する軽油の引き取り(購入)は、一定の要件を満たした場合、軽油引取税の課税が免除されます。これが免税軽油の制度です。

 組合員の5割がこの制度を活用

 宮崎県農民連は、免税軽油に取り組み、少ない人で200リットルから多い人で4万5000リットルと組合員の約5割が活用しています。「こんな制度があったんですね」「免税軽油があることは知っていたけど、手続きが大変だと聞いています」「昔、免税軽油の申請をしたけど、使える量が少なくてやめました」などと、相談に来られます。

 申請手続きや日誌の記帳のやり方を説明すると、「これならできるかも」と話されます。また、活用している人は、「この制度は本当に助かる」「免税軽油を使っていないときの請求書をみると『うわぁ!高い!』、この制度はなくなってほしくない」の声が出されています。

 そうしたなかで、今年になって12人の方が新たに免税軽油を申請し、うち11人が新しく農民組合に加入しました。

画像
免税軽油について語り合う都北農民組合の班会議=2月8日、都城市

 時限的措置の制度だからこそ

 しかし、免税軽油制度は、平成30(2018)年3月31日までの時限的な措置となっています。宮崎県農民連は、免税軽油で仲間を増やし、制度の大切さを知らせながら、自治体に対しても制度の恒久化や継続の請願・陳情を訴えていきます。

(新聞「農民」2017.9.18付)
ライン

2017年9月

農民運動全国連合会(略称:農民連)
〒173-0025
東京都板橋区熊野町47-11
社医研センター2階
TEL (03)5966-2224

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。
Copyright(c)1998-2017, 農民運動全国連合会