マイナンバー記入しなくても
申告書や書類は受理されます
農民連が「提出・記載しない宣言書」作成
各地で税金学習会が始まり、税・社会保障の個人番号(マイナンバー)に関する問い合わせが増えています。
昨年から農民連は、国税庁や社会保険庁などマイナンバーを記入する申告書や書類について、マイナンバーの記入の有無についての交渉を行ってきました。どの省庁も「記入しなくても、申告書は受理し、不利益もない」と回答しています。
各地の国税局・税務署との交渉でも、「マイナンバーなしで申告書を持参した方には、書類を受理しながら、来年以降は記入してくださいとチラシを渡す。マイナンバーなしで申告書が郵便で届いた場合は、何もせず受理だけする」(大阪国税局の税務署)という回答を得ています。
仙台国税局も、「義務という表現は使っていないが、記載していただくことになっている。しかし、記載しないことによって申告書や書類を受理しないということはないし、記載しないことによる罰則規定はない。還付金が遅れるなどの不利益もない」と述べています。
しかし、「マイナンバーは記載しなくても不利益はないとはわかっていても、いざその場に出るとどう説明していいか不安だ」との声もでています。
山形・庄内農民連では、独自に「マイナンバーの提供を拒否する旨の宣言書」を作成し、活用しています。
読者・会員用に「宣言書」と「全国中小業者団体連絡会(全中連)の省庁交渉における各省庁の回答」を裏面に印刷したものを大量に配布。役場からマイナンバーの記入を求められたときは、「宣言書」を提示しています。
庄内農民連の梶昇司税対部長は、「『宣言書』を提示すれば、マイナンバーを記載しなくても書類の受理を拒否されたことはありません。記載は義務でないことを自信をもって主張しましょう」と呼びかけています。
農民連本部でも、「マイナンバーを提出・記載しない宣言書」を作成しました(上図)ので、ご活用ください。詳しくは、各都道府県農民連に。
(農民連税金対策部)
(新聞「農民」2017.2.27付)
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