農業所得が赤字でも
申告しないと大損する
住民税や国保税・介護保険料などが
跳ね上がる
農業所得が赤字の場合、申告しなければ大損することがありますので要注意です。申告しないことによって、住民税や国保税・介護保険料、後期高齢者医療保険料などが跳ね上がることになりかねません。
大阪府で年金をもらっている兼業農家のAさんの事例を紹介します。
Aさんは「農業はどうせ赤字だから」と申告せずに、年金と不動産収入のみの申告をしていました。大阪農民連のチラシを見て問い合わせしたところ、「損益通算」といって農業所得の赤字分をほかの所得から差し引いていいことを知りました。
申告すれば 軽減や還付されます
農業赤字と年金合算申告で軽減
農業の赤字と年金を合算して申告する(図表参照)と所得金額は、104万円から13・5万円に減額し、課税される所得金額は60万円から0円に減額されました。それにより年金から天引きされた所得税3万600円が還付され、府市民税も6万7800円安くなりました。そして、国保税は2割軽減から7割軽減となり、介護保険料も軽減され、合計で27万円も節税になりました。さらに医療費の窓口負担や介護サービス料なども下がります。
また、Aさんの所得金額の合計が、38万円以下になったので、Aさんと妻を息子の扶養控除に適用し、息子の源泉徴収税も還付されました。
Aさんは「収入はごまかさず、経費はチリひとつ落とさず」の農民連の自主申告運動のありがたさを身をもって理解しました。
(農民連税対部)
(新聞「農民」2016.9.26付)
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