税務署から文書が届いたら…
はがきではなく封書で来ています!5月末から、農民連会員のみなさんのところにも、税務署から文書が来ている場合があります。以前ははがきで来ていましたが、3年前からは封書になっています。封書の中身が「書類の提出について」という文書の場合、提出を求める書類のうち「収支内訳書」のみにチェック「レ」がついている場合は、特にこちらからすすんで収支内訳書を提出する必要はありません。 「担当者までお問い合わせください」と書いてあっても、わざわざ問い合わせなくてもかまいません。
いろいろなケースがあるので要注意ただし、そのほかの書類についてチェック「レ」がついている場合は、それぞれの対応が必要です。
そのほかにも「おたずね」として、「申告の額が違っている」「記入漏れがある」などの指摘をする文書が届いた場合は、修正申告が必要なことがあります。 お近くの農民連組織に相談してください。 修正申告が必要な際は、申告用紙や税金ノートなどを見直し、準備してから役員と一緒に税務署に向かいましょう。 また、まわりの会員にも「還付金は入りましたか」「税務署から文書は来ましたか」と、声を掛けましょう。
新規に青色申告を始めた方は注意!青色申告を利用する会員が増えています。青色申告では、専従者に支払う給与から天引きした源泉徴収税を、税務署に毎月納めるのが基本です。しかし、それでは面倒なので、たいていは年2回の納付にします。 ただ、年2回にするためには手続きが必要です。 この手続きをしていないため「3月分の源泉徴収税が納付されていません」という連絡が税務署から来たケースがありました。新たに青色申告を始めた方は注意しましょう。 手続きがされてない方は、申請書を作成の上、所轄税務署に提出してください。提出した翌月に支払う給与等から適用されます。 (例)申請書を提出した月が2月中の場合は、2月支給分は3月10日までの支払いとなり、3月〜6月支給分がまとめて7月10日までの支払いとなります。そして7月〜12月までの半年分が翌年1月20日までの支払いとなります。 (農民連税金対策部)
(新聞「農民」2016.6.20付)
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[2016年6月]
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