「農民」記事データベース20160620-1218-12

税務署から文書が届いたら…


 はがきではなく封書で来ています!

 5月末から、農民連会員のみなさんのところにも、税務署から文書が来ている場合があります。以前ははがきで来ていましたが、3年前からは封書になっています。

 封書の中身が「書類の提出について」という文書の場合、提出を求める書類のうち「収支内訳書」のみにチェック「レ」がついている場合は、特にこちらからすすんで収支内訳書を提出する必要はありません。

 「担当者までお問い合わせください」と書いてあっても、わざわざ問い合わせなくてもかまいません。

 いろいろなケースがあるので要注意

 ただし、そのほかの書類についてチェック「レ」がついている場合は、それぞれの対応が必要です。

 そのほかにも「おたずね」として、「申告の額が違っている」「記入漏れがある」などの指摘をする文書が届いた場合は、修正申告が必要なことがあります。

 お近くの農民連組織に相談してください。

 修正申告が必要な際は、申告用紙や税金ノートなどを見直し、準備してから役員と一緒に税務署に向かいましょう。

 また、まわりの会員にも「還付金は入りましたか」「税務署から文書は来ましたか」と、声を掛けましょう。

 新規に青色申告を始めた方は注意!

 青色申告を利用する会員が増えています。

 青色申告では、専従者に支払う給与から天引きした源泉徴収税を、税務署に毎月納めるのが基本です。しかし、それでは面倒なので、たいていは年2回の納付にします。

 ただ、年2回にするためには手続きが必要です。

 この手続きをしていないため「3月分の源泉徴収税が納付されていません」という連絡が税務署から来たケースがありました。新たに青色申告を始めた方は注意しましょう。

 手続きがされてない方は、申請書を作成の上、所轄税務署に提出してください。提出した翌月に支払う給与等から適用されます。

 (例)申請書を提出した月が2月中の場合は、2月支給分は3月10日までの支払いとなり、3月〜6月支給分がまとめて7月10日までの支払いとなります。そして7月〜12月までの半年分が翌年1月20日までの支払いとなります。

(農民連税金対策部)

(新聞「農民」2016.6.20付)
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2016年6月

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