=都市農業振興基本法=
税制・法制で適切な対応を
農民連が農水省から聞き取り
農民連の都市農業対策部は9月16日、参院議員会館で、農水省から都市農業振興基本法成立後の進ちょく状況についての聞き取りを行い、東京、神奈川、大阪の各都府県から参加がありました。日本共産党の紙智子参院議員も同席しました。
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農水省から説明を受ける農民連 |
農水省は、農村振興局都市農村交流課都市農業室の渡邉新一郎課長補佐が説明しました。
はじめに今年成立した都市農業振興基本法について説明があり、「来年の春をめどに基本計画を示し、2017年の通常国会に個別具体的な法制・税制上の措置を講じていきたい」と述べました。
農民連からは、(1)基本法に基づく振興計画で、都市農地を農地として明確に位置づけること(2)遊休農地への固定資産税増税提案を撤回すること――などを要望しています。
参加者との意見交換では、「ある市は農地が2500平方メートル以上でないと生産緑地の追加指定を認めないなど、市町村によって基準が違うのは問題だ」(大阪)、「施設園芸を営んでいる農家の温室の南面に6階建てのマンションが建ったため、日照不足で作物が育たなくなり、農業をあきらめざるをえなくなった」(神奈川)、「2年後に関連制度の整備をするというが、税制上の問題は切実で、農家は高齢化しており、早く対応してほしい」(東京)などの声が出されました。
渡邉課長補佐は、「みなさんの意見も踏まえて基本計画に反映させていきたい」と語りました。
農民連は今後、国土交通省からも聞き取りを行います。
(新聞「農民」2015.9.28付)
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