税金
ワンポイント
「記帳の義務化」と消費税増税の実務
消費税納税にも記帳必要
いずれにしても記帳が基本
所得税の申告にあたり、今年度分(2014年1月1日以降)から「記帳の義務」が導入されました。
新聞「農民」6月16日付(1121号)でお知らせした通り、今年の税務署の特徴は、手紙での「呼び出し」が増えています。しかも収支内訳書提出が義務付けされているような但し書きがあり、場合によれば調査の実施を書き加えています。
記帳義務と同時に「提示・提出義務」も法制化されたことを利用していると思われますが、国会答弁では「この罰則をもって強権的に提示・提出要求をすることは考えておりません。あくまでも納税者の方々のご理解、ご協力が得られるように努め、その承諾のもとに行うと言う従来の運用を変更することは考えておりません」(岡本国税庁次長答弁)としています。
しかし各税務署では、徴収率を上げるために利用することも十分考えられます。地域での動きに注意を払い、必要な場合は税務署交渉等を行いましょう。
農民連の「記帳簿」を使用して、日常の記帳を地域で協力しあい努力し、いかなる攻撃にも対応できる準備をしましょう。
特に消費税の納税義務がある事業者は、本則課税はもちろん簡易課税選択者も記帳をしなければ申告できません。
今度の消費税増税は、年度の途中で消費税の税額が変わりました。2014年3月31日までの売り上げ等と課税仕入れの税額は5%ですが、同年4月1日(施行日)以降の売り上げ等と課税仕入れは8%(国税の消費税率6・3%で地方消費税の税率1・7%)で計算しなければなりません。
本則課税では、売り上げ等と課税仕入れの記帳と請求書の保存が要求されています。簡易課税では売り上げの3月31日以前と以後を分けて計算します。麦や米は基本的に4月以降の収穫・販売ですから8%ですが、野菜や果物、畜産など一年を通して出荷・販売するものは時期で分けておく必要があります。
税金の計算方式は農民連の「確定申告の手びき」で詳しく説明する予定です。
いずれにしても、「記帳」が基本です。地域で組合員はもとより、広く農家に記帳の学習会を呼びかけましょう。そして書類(伝票等)の保存と記帳が日常生活で当たり前になる訓練を始めましょう。
(農民連税金対策部)
(新聞「農民」2014.6.30付)
|