「農民」記事データベース20140630-1123-12

シリーズ
食品表示を考える
[14]

主婦連合会 佐野真理子


製造所固有記号って何のため?

 来年6月の施行に間に合わせるように、食品表示基準の検討が急ピッチです。6月中旬、消費者委員会の報告書もまとまり、52基準を対象に検討成果が提示されました。

 市民・消費者団体で構成する「食品表示を考える市民ネットワーク」が注目する問題の一つに「製造所固有記号」があります。昨年末、アクリフーズ群馬工場の商品から農薬マラチオンが高濃度で検出された事件では、回収対象商品の中に製造所固有記号しか記載されていないものがありました。消費者は判別できず、回収が遅れ、社会問題化しました。

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上段が賞味期限。下段が製造所固有記号

 製造所固有記号では適正な情報が知らされず、消費者の安全や合理的選択が確保できないのです。そこで私たちは同「記号」の廃止及び製造所と所在地の記載などを求めてきました。今回の報告書では二つ以上の工場で製造する商品に同「記号」の使用を認める案が提示されています。

 しかし、もともと食品衛生法は「製造所の所在地」と「製造者氏名」の表示を義務付け、表示面積が小さいなどの理由がある場合に例外として製造所固有記号を使ってよいことになっていました。その場合も、事業者は消費者からの問い合わせに回答できるようにしておくことが指導されています。

 私たちは6月中旬にレトルトカレー食品を中心に製造所固有記号の緊急調査を実施。その結果報告のシンポジウムを7月4日(金)午後1時半から「食品表示問題緊急シンポジウム」を連合会館(東京都千代田区)で開催します。今回の表示基準の検討を総ざらいもする予定です。

 問い合わせは主婦連合会 TEL 03(3265)8121まで。

(つづく)
(月1回掲載)

(新聞「農民」2014.6.30付)
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2014年6月

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