シリーズ
食品表示を考える
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主婦連事務局長 佐野真理子
表示基準は府令ではなく政令で
6月に制定・公布された食品表示法――。
同法は、名称・アレルゲン・保存方法・消費期限・原材料・添加物・栄養成分の量及び熱量・原産地などの項目について「表示基準」を定めることを規定しています。
表示基準は、今後の表示内容の基本となる重要なものです。それを決めるときは厚生労働省、農林水産省と協議し、消費者委員会の意見を聴くことになっていて、現在、消費者庁はそのための「内閣府令案」を消費者委員会に提出する準備を進めています。
主婦連合会が参加する「食品表示市民ネットワーク」は、その検討に当たって消費者の意見が十分反映され、消費者目線から表示を実施している生産者や事業者の意向もくみ取る審議体制を整備することを求めています。
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新食品表示法についての理解を深めた学習会=7月11日 |
私たちはもう一つ、重要な要求を提起しています。この「内閣府令」を「政令」に格上げすべきだという主張です。
法律は大きな枠組みを形づくるものですが、一般に、細かい規定は「政令」「府令」「省令」「告示」などで補完して実施されます。ところが重要な項目ほど、管轄官庁だけで策定できるシステムとなっています。
今回の内閣府令も同様です。実質的に消費者庁が独自に制定する仕組みです。これに対し政令は閣議を通すもので、決定プロセスに閣僚が関与します。「重み」が違うのです。
表示を左右する重要事項については内閣府令ではなく、政令で定めるべきです。
(つづく)
(月1回掲載)
(新聞「農民」2013.11.18付)
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