福島・浜通り農民連
受け付け早く、減額・保留するな
20キロ圏外も圏内同様の賠償を
現地確認の請求、東電本社拒む
3月27日、福島県浜通り農民連は、代表10人が上京し、東電本社と農水省への要請を行いました。
東電本社への要請では、(1)財物賠償の受け付けを早期に行い、その際に地震・津波による賠償額の減額、保留は行わないこと、(2)農業施設・機械などの生産基盤・生活基盤が20キロメートル圏内にある場合は20キロメートル圏外のほ場であっても圏内同様に包括請求5年間の賠償を行うこと、(3)松川浦内の汚染された砂の除去、砂の放射能分析検査料の賠償など、7項目にわたる要請を行いました。
財物賠償については、賠償の方法などを4月上旬に示し、請求書の送付等手続きに入ることを確認。地震・津波による財物額の減額については要望を聞くにとどまりました。
20キロメートル圏内外にまたがる包括請求については東電側の請求ではカバーしきれない実情があることを認め、持ち帰り検討することを約束。また、松川浦内での養殖作業の実態や汚染の状況を訴え、現場視察に出向くことを確認しました。
さらに、地元の東電補償センターの職員とも相談し確認した請求が、東電本店の審査部門で理由も示さずに拒否されている実態を追及し、審査部門の姿勢をただしました。
農水省では、(1)津波と放射能汚染によってすぐに農地として使えない土地に太陽光パネルを設置し、将来的な優良農地の確保・維持のための特別な手立てを行うこと、(2)県水産試験場が毎月実施している松川浦内の水・砂の放射能分析結果の公表と安全なノリ、アサリの養殖の再開のために汚染された砂の撤去を行うことの2点についての要請を行いました。
太陽光パネルの設置については、東日本大震災復興特別区域法に基づいて、「ほ場整備とあわせて、『エネルギー+農地エリア』を設置するなどして20年後には農地に戻すなど決めてもらえれば対応は可能」「農業振興地域内であっても転用は可能であり、後で戻すこともできる」と回答しました。
松川浦の汚染状況については、検査結果をすべて公表するよう指導することを約束しました。
(農民連事務局次長 吉川利明)
(新聞「農民」2013.4.8付)
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