「農民」記事データベース20121126-1047-06

2013年版
農民連の「手びき」と「記帳簿」

国税通則法の改悪で―
記帳・帳簿の保存義務化


活用すれば対応もバッチリ

 国税通則法の「改悪」により、平成26年1月からすべての事業者(所得税の申告の必要がない方も含め)に記帳・帳簿等の保存制度が適用されることになりました。それに伴い各税務署から、農家へ「記帳説明会」開催の通知が届けられ、税金への不安と関心は高まっています。

 「手びき」では、国税通則法の改悪とその対応についても記述しました。国の主権者は国民・納税者であり、納税申告制度や自主申告権の大切さについてあらためて学び、確信を深めましょう。

 農民連の「手びき」と「記帳簿」があれば、記帳義務化にも十分対応できます。改悪された国税通則法では、調査する日時、場所、税目、期間など10項目の事前通知を原則とするという規定ができました。もれなく確認するために、「手びき」に事前通知チェック表も掲載しました。「記帳簿」は項目ごとに解説も付き、売り上げも記帳しやすく、経費ももれなく拾い出せ、節税もバッチリです。

 税務署からも「しっかりした記帳簿ですね」と太鼓判が押されています。農民連が築き上げてきた“農家の立場に立った税金対策”で、「手びき」と「記帳簿」をおおいに活用しましょう。そして「農民連に入って納得のいく申告をしよう」と多くの農民に声をかけ、きめ細かな相談会・記帳会を開催し、会員を増やす活動も強めましょう。

(農民連税対部)

 ▼注文・問い合わせは、農民連本部または都道府県連まで。

(新聞「農民」2012.11.26付)
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2012年11月

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