損害賠償請求相談会で
14人が農民連へ加入
茨城県西農民センター
関連/平成23年の消費税法の改悪で翌年から課税業者の可能性も
新聞折り込みのチラシみて参加
茨城県西農民センターは、9月29、30の両日、古河市(旧総和町と旧三和町)で損害賠償請求相談会を開き、あいにく台風が直撃するという悪天候でしたが、合計27人が参加しました。農民センターでは「東京電力への賠償請求はこれからでも大丈夫」という案内チラシを1万枚新聞に折り込み、前日には宣伝カーも出しました。
相談会ではまず、初見安男事務局長が、農民センターのさまざまな取り組みを話し、東京電力への損害賠償請求の仕方を説明。今回の相談会で、10月22日までに14人が農民連に入り、賠償請求することになりました。
新聞折り込みのチラシを見た女性は2人の友人を誘って相談会に参加。10月5日には3人そろって、請求のための資料と入会申込書、東海第二原発廃炉とTPP参加反対の署名をそろえて農民センターの事務所を訪ねてきました。そのうちの一人が「相談会にもう一人誘ったが、用事があって参加できなかった。相談会の内容を伝え、請求に必要な資料のメモ書きを渡しておいたので、農民センターに来ると思う」とのこと。その日のうちに電話があり、ご夫婦で来訪。「女性のネットワークはすごい!」と、本当に感心しました。
新しく会員になられた方には、「新聞『農民』を読み、税金の申告もいっしょにやりましょう。賠償請求ではみんなに声をかけましょう」とお願いしています。
農民センターでは、9月までに損害賠償請求で30数人の入会者を迎えていましたが、今回は「福島の経験に学ぼう」と、チラシ、宣伝カー、相談会をセットで行い、多くの仲間を増やすことができました。役員会では今後も相談会を開き、「今年度の目標を年内にやりきろう」と話し合っています。
(茨城県西農民センター 久保幸子)
この間、消費税は、1年間の課税売上高が1000万円を超えた場合、翌々年から消費税の課税業者になるとされていましたが、平成23年6月の消費税法の改悪で、1月1日から6月30日の半年間で課税売上高が1000万円を超えた事業者は、翌年から課税業者になることになりました。
そのため、平成23年(基準期間)における課税売上高が1000万円以下であっても、平成24年1月1日から同年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1000万円を超えた場合には、平成25年(課税期間)においては課税業者になります。
一方で、特定期間の課税売上高の判定については、「課税売上高に代えて、給与等支払額により判断することができる」とされています。
すなわち、課税売上高が1000万円を超えていても、給与等支払額が1000万円を超えていなければ免税事業者と判断できます。農業で前年度1000万円の売り上げがなかった事業者が、半年で1000万円を超える給与等を支払うことは少ないので、ほとんど対象になることはないでしょう。
このことも含めて組合員への徹底をはかりましょう。
(税対部)
(新聞「農民」2012.10.29付)
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