「農民」記事データベース20120423-1018-10

今年4月スタート
「青年就農給付金」とは

この制度活用したいの声も

関連/青年就農給付金の給付要件


 農業従事者の平均年齢は66歳。若者の就農を支援しようと、農水省は今年度から新たな新規就農者への助成制度として「青年就農給付金」をスタートさせます。

 この制度には、「準備型」と「経営開始型」の2つのコースがあります。給付要件の概要は、表のとおり、45歳未満であることやいくつかの条件がありますが、「準備型」は2年間、「経営開始型」は5年間、合計すれば最長7年間にわたって年間150万円の支給を受けることができます。農水省は、対象人数を約8200人程度と見込んでいます。

 「経営開始型」には、市町村が作成する「人・農地プラン」に位置づけされなければならないなどの条件がありますが、あらたに農業に従事する青年にとって、ある程度の資金は欠かせません。

 「青年就農給付金」制度をはじめ新規就農支援策についての相談は、各都道府県の新規就農相談センターへ。

新規就農者には責任のある制度 植田修さん(31)=京都府和束町、茶= 独立就農して3年目になります。今まで府や町から無利子の融資を受けて、今は返済しています。国の給付金を受けて就農するということは、国民と約束して責任を背負い、日本の農業を支えていくということになります。

 前提として、新規就農者が希望しても、市町村が作成する「人・農地プラン」に適応し、位置づけされなければなりません。プラン作成会議に参加して、地元有力者とのつなぎ役や、行政の担当者にも働きかけたい。そして、これから新規就農者で適用を受けようと考えている人たちに道筋をつけたいと思います。


青年就農給付金の給付要件

準備型(研修期間中)

(1人あたり年間150万円を2年間支給)

(1)就農予定時の年齢が、原則45歳未満
(2)独立・自営就農または雇用就農をめざす
(3)研修計画が以下の基準に適合している
 ▲都道府県が認める研修機関・先進農家等で概ね1年以上(1 年につき概ね1,200時間以上)研修する。
  ただし、既に研修を開始している者であっても、残りの研修期 間が1年以上の場合は給付対象
(4)常勤の雇用契約を締結していない
(5)生活保護、求職者支援制度など、国の他の事業と重複受給していない

経営開始型(独立・自営就農直後)

(1人あたり年間150万円を5年間支給)

(1)独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満
(2)独立・自営就農であること
 ▲自ら作成した経営開始計画にもとづいて主体的に農業経営を行う。具体的には以下の要件を満たすこと
 ・自ら農地の所有権もしくは利用権(外部からの貸借が主)を持っている
 ・主要な機械・施設を自ら所有・貸借している
 ・本人名義で生産物を出荷・取引している
 ・本人名義の通帳があり、売り上げや経費の支出などの経営収支を自らの通帳・帳簿で管理している
 ▲親元に就農する場合であっても、親の経営に従事してから5年以内に経営を継承する場合や、親の経営から独立した経営を行う場合は、その時点から対象
(3)経営開始計画が以下の基準に適合している
 ▲独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業〈農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等〉を含む)で生計が成り立つ実現可能な計画
(4)人・農地プランへの位置づけ
 ▲市町村が作成する「人・農地プラン」に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実)
(5)生活保護など、国の他の事業と重複受給していない
給付対象の特例 
 ▲夫婦ともに就農する場合は1.5人分(225万円)を給付する
 ▲複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、人数分を給付する
 ▲2008年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とするが、給付は就農後5年目まで

(新聞「農民」2012.4.23付)
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2012年4月

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