「農民」記事データベース20120220-1009-04

固定資産税
今年は評価替えの年

農民組合大阪府連合会 田中 豊


画像 今年は、3年に一度の固定資産税の評価替えの年です。新評価額は、2月末に固定資産税課の税台帳に登載され、4月1日から縦覧に供されます。

 昨年末の政府税制改正で、固定資産税をめぐって重大なことが議論されました。それは、住宅用地の課税軽減特例を縮小しようというものです。これは、TPP参加や消費税増税の問題に隠れて、あまり知らされていませんが、昨年12月8日付の日本経済新聞に一度だけ載っています。

 いまの制度では、住宅用地のうち200平方メートルまでは1・4%の税率を掛ける課税標準額を評価額の6分の1に、それ以上の部分は3分の1に軽減する特例があります。これをそれぞれ4分の1と2分の1に1・5倍に引き上げようというものです。今回は見送りになりましたが、3年後に改めて実施を検討するとされました。

 なぜ、こうした増税をするのでしょうか。これまで地価が下がるのに固定資産税は下がらないという不満が多く聞かれました。これは課税標準額が、平成6年から実施されてきた負担調整措置によって評価額より低くされ、順次に引き上げられてきたからで、以来10数年経過するなかで評価額に近づいてきました。今回の評価替えで評価額が下がれば、税額も下がる可能性が高まってきたからです。

 固定資産税は市町村税収のなかで大きな部分を占めています。税収が減ることは、市町村の財政に大きな影響が出るわけです。それで軽減措置を縮小し減収分を償おうというわけです。このままじっとしていたら、消費税とあわせて固定資産税でも増税ということになってしまいます。

 そういう点で、今年の固定資産税の評価替えに対する取り組みはきわめて重要です。4月1日からの新評価額の縦覧では、3年前の名寄帳と今年の名寄帳を取り寄せて、評価額と税額はどうなっているのかをしっかり確認し、おかしいと思ったら課税課に問い合わせ、それでも納得いかなければ審査申し出に取り組みましょう。

(新聞「農民」2012.2.20付)
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2012年2月

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