カルタヘナ国内法の改正を食品の安全や農作物・動物は対象外
2010年に名古屋市で、遺伝子組み換え生物によって損害が生じた場合に、その補償のルールを定める「カルタヘナ議定書第5回締約国会議」(MOP5)が開かれ、「名古屋・クアラルンプール補足議定書」が採択されました。 「補足議定書」は、損害が生じた場合の対応策や、その方法を定める国内法を整備するよう求めています。カルタヘナ議定書加盟国のなかで40カ国以上が批准(締結)し、それから90日で発効します。2012年1月現在、締結国はラトビアだけ。今年行われるMOP6(インド)まで議長国の日本もいまだに批准しておらず、議長国としての責任が問われます。 現在、日本にはカルタヘナ国内法がありますが、「人の健康」への影響については対象にならず、食品の安全については考慮の対象外です。また、生物多様性への影響についても、遺伝子組み換え植物と交雑を起こすおそれのある野生種だけが対象で、農作物や昆虫、鳥などの動物は対象外。関係者からは「雑草保護法」などとやゆされています。
「食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク」運営委員の真下俊樹さんは「損害がでる前に対策をとり、損害の原因になるようなものを開発した企業の責任を問えるような国内法の改正が求められます。また、被害者が泣き寝入りすることのないよう、開発企業や輸入・販売業者に保険や基金への加入を義務付ける措置も必要です」と指摘しています。
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[2012年1月]
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