「農民」記事データベース20120130-1006-08

カルタヘナ国内法の改正を

食品の安全や農作物・動物は対象外

関連/手記「私の3・11」募集


 2010年に名古屋市で、遺伝子組み換え生物によって損害が生じた場合に、その補償のルールを定める「カルタヘナ議定書第5回締約国会議」(MOP5)が開かれ、「名古屋・クアラルンプール補足議定書」が採択されました。

 「補足議定書」は、損害が生じた場合の対応策や、その方法を定める国内法を整備するよう求めています。カルタヘナ議定書加盟国のなかで40カ国以上が批准(締結)し、それから90日で発効します。2012年1月現在、締結国はラトビアだけ。今年行われるMOP6(インド)まで議長国の日本もいまだに批准しておらず、議長国としての責任が問われます。

 現在、日本にはカルタヘナ国内法がありますが、「人の健康」への影響については対象にならず、食品の安全については考慮の対象外です。また、生物多様性への影響についても、遺伝子組み換え植物と交雑を起こすおそれのある野生種だけが対象で、農作物や昆虫、鳥などの動物は対象外。関係者からは「雑草保護法」などとやゆされています。

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「遺伝子組み換え汚染を防ごう」と開かれた集会=2011年12月15日、国会内

 「食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク」運営委員の真下俊樹さんは「損害がでる前に対策をとり、損害の原因になるようなものを開発した企業の責任を問えるような国内法の改正が求められます。また、被害者が泣き寝入りすることのないよう、開発企業や輸入・販売業者に保険や基金への加入を義務付ける措置も必要です」と指摘しています。


手記「私の3・11」募集

 東日本大震災と大津波、そして福島第一原発の爆発から、まもなく1年を迎えようとしています。新聞「農民」では、みなさんから「私の3・11」を募集します。

 3月11日当日の体験やその後の避難生活、そして放射能汚染とのたたかい、また、全国各地での救援・復旧活動、避難してきた人たちとの交流や連帯、原発ゼロへの取り組みなど、ふるって投稿してください。

▼字数は800字以内。ぜひ写真も添えてください。(なお、趣旨を変えず本文に手を加えることがあります)
▼締め切りは特に設けません。
▼氏名、年齢、住所、電話番号を明記してください。
▼送り先は、農民連・新聞編集部あて(1面の題字下の住所へ。またFAX、メールでもかまいません)(注)
▼掲載させていただいた方には、図書カードをお送りします。


 (注)〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-23-2 池袋パークサイドビル4階 農民運動全国連合会 FAX 03-3590-6953 E-mail:info@nouminren.ne.jp

(新聞「農民」2012.1.30付)
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2012年1月

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