農水省
米の放射能検査のしくみ発表
対象17都県
出荷制限は旧市町村単位
農水省は8月3日、収穫期を迎える米の放射性物質検査の方法と出荷制限のルールを発表しました。農民連はこの間、「放射能汚染の可能性がある米は、国の責任で検査し管理する対策を講ずること」を要求してきました。
農水省が発表した検査のしくみによると、対象はその後の追加も含めて17都県(東北・関東全都県と甲信越、静岡)で、検査の実施主体は都県。国は「基本的な考え方」を示しただけで、国の責任で検査する体制にはなっていません。
検査機器はゲルマニウム半導体検出器としていますが、台数がきわめて限られているため検査が集中する収穫期にすべて検査できるのかどうか、疑問の声が上がっています。消費者の不安が広がるなか、対象外の県でも独自の検査体制をとっているところもあります。
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検査の仕組みは、市町村単位で刈り取り後の玄米で本調査を行い、セシウムが1キロあたり500ベクレルを超えた場合は旧市町村単位で「出荷制限」とし、調査の結果が判明するまで市町村単位で「出荷自粛」とします。また農地のセシウムが1000ベクレル以上などの市町村は収穫前に予備調査を実施し、玄米で200ベクレルを超えた場合は「重点調査区域」とし、15ヘクタールあたり1カ所の割合で本調査を行います。
国は消費者が安心して新米が食べられ、流通に混乱が起きないよう万全の対策をとるべきです。
(新聞「農民」2011.8.15付)
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