「農民」記事データベース20110711-980-04

米トレサ法で7月1日から
原産地表示スタート

強めたい チェックと国産選ぶ運動


 「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(「米トレーサビリティ法」)にもとづき、7月1日から、業者間の取引とあわせて、消費者向けに産地情報の伝達がスタートしました。

 加工食品や外食などを通じて、国民が知らないうちに口にしている外国産米。「表示を徹底し選択の機会を保証せよ」との長年の要求が、2008年の汚染外米事件を経て、ようやく実現したものです。

 すでに昨年10月1日から取引の記録と保存が義務化されていて、汚染米のような問題が起きたときは、流通をさかのぼって究明を可能にするしくみです。

 対象業者は、生産者はじめ直売所や個人の販売も含めて、米と米加工品を扱うすべての業者です。対象品目は米、米粉、米こうじ、おにぎり、弁当、ご飯類、もち、団子、米菓、焼酎、みりんなどです。

 原産地情報の伝達内容は、使用する原料米が国産であれば「国産」または「国内産」とし、外国産であれば「外国産(国名)」となります。情報伝達の方法は、製品にラベルを張るなどの表示のほか、店内でのポップ(広告看板)やメニュー、店員による説明、インターネット上での公表などきわめて緩やかですが、違反すれば50万円以下の罰金を伴います。

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「国産」をアピールしている焼酎のラベル

 今までミニマムアクセス米を使用してきた米菓業者が「国産米」表示の米菓を販売したり、米こうじに汚染外米を使い販売中止に追い込まれた焼酎メーカーが、米こうじの原料を「国産」として販売を再開したりしたほか、レストランが7月を待たずに「使用原料は国産米」の張り紙を出すなど、業者は対策を急いできました。

 ただし、6月までに原料米や加工品を手当てしていた場合は消費者への情報伝達の義務は免除されるため、店頭でいっせいにスタートとはなりません。

 業者は、激しい価格競争のもとで、「外国産」を使った米や加工品に消費者がどう反応するか神経をとがらせています。

 私たちの要求と運動で実現した原産地情報の伝達です。監視、チェックと「国産」を選ぶ運動を大いに強めることが求められています。

 ミニマムアクセス米の主要な振り向け先である米粉パン・めんやみそが対象品目から除外されていますが、これらについても対象品目にさせる運動が必要です。

(新聞「農民」2011.7.11付)
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2011年7月

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