免税軽油制度の継続を
道路特定財源の一般財源化で
来年3月廃止の動き
農林漁業の経営に大きく貢献してきた免税軽油制度が、「道路特定財源の一般財源化」に伴う地方税法の改定によって、2012年3月末で廃止されようとしています。
免税軽油は、一般道路を走らない機械や車両に使う軽油に対して、軽油取引税(1リットルあたり32円10銭)を減免してきた制度で、トラクターやコンバインなどの農業用機械や船舶などで軽油の消費量を申請すれば、減免が認められてきました。
たとえば岡山県の場合、2009年度で約14億円が減免されました。内訳を見ると、農業で7800万円、林業で2200万円、漁業を含む船舶関係で3億9900万円、発電その他が4億6000万円などとなっています。「発電その他」の中には、第三セクターの井原鉄道(年間100万人以上が利用)のディーゼル列車があります。県担当者の話では、この制度が廃止されると、経営が立ちいかなくなるということです。
農産物価格が低迷するなか、燃料や肥料、資材などの負担が農家経営に重くのしかかっています。
こういう事態を少しでも軽減できる免税軽油制度を継続させる取り組みは、農林漁業はもちろんのこと、多くの国民と地域経済を守る大きな連携を可能にする運動です。
9月地方議会へ継続求め請願を
遅くとも9月の地方議会にむけて「請願」を集中し、「継続せよ」の声を政府に突き上げていきましょう。
(農民連税対部長 坪井貞夫)
(新聞「農民」2011.6.20付)
|