京都農協の労組つぶしを断罪
“不当労働行為だ”
労組の主張認める判決
東京地裁
3月31日、東京地裁民事第19部(青野洋士裁判長)は、京都農協の経営者が2009年3月に提訴した「中央労働委員会による不当労働行為救済命令取消請求」事件について、「原告の請求を棄却する」判決を言い渡しました。
中川泰宏会長をはじめとする京都農協の経営者は05年4月、京都丹後農協を吸収合併するにあたって「労働組合員は受け入れできない」と、労働組合切り崩し攻撃を行いました。これに対し、農協労働組合が「不当労働行為だ」として、京都労働委員会(地労委)に救済申し立てを行いました。そして、07年4月に地労委命令が出されて、労働組合側の勝利となりました。京都農協の経営者側は、この地労委命令を不満として、中央労働委員会(中労委)に再審査を請求。しかし、中労委でも労働組合側の勝利の命令が出されたため、経営者側は東京地裁に、再審査命令の取り消しを求めて中労委を訴えていたものです。
東京地裁による120ページ以上にわたる判決文では、原告の京都農協の経営者側の主張すべてに証拠をあげて反論し、不当労働行為にあたることを証明しています。とくに、中川会長がJA合併直前に京都丹後農協に乗り込んで行った「職員説明会」などで、労組幹部を名指しで干渉し、労組脱退を促す行為を支配介入と断定。「労働委員会命令を取り消す理由が認められない」としています。
京都農協の経営者がこの判決に従うよう引き続き監視を強め、京都農協に正常な労使関係を回復することが求められます。
(H・Y)
(新聞「農民」2011.4.18付)
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