「農民」記事データベース20110418-969-05

京都農協の労組つぶしを断罪

“不当労働行為だ”
労組の主張認める判決


東京地裁

 3月31日、東京地裁民事第19部(青野洋士裁判長)は、京都農協の経営者が2009年3月に提訴した「中央労働委員会による不当労働行為救済命令取消請求」事件について、「原告の請求を棄却する」判決を言い渡しました。

 中川泰宏会長をはじめとする京都農協の経営者は05年4月、京都丹後農協を吸収合併するにあたって「労働組合員は受け入れできない」と、労働組合切り崩し攻撃を行いました。これに対し、農協労働組合が「不当労働行為だ」として、京都労働委員会(地労委)に救済申し立てを行いました。そして、07年4月に地労委命令が出されて、労働組合側の勝利となりました。京都農協の経営者側は、この地労委命令を不満として、中央労働委員会(中労委)に再審査を請求。しかし、中労委でも労働組合側の勝利の命令が出されたため、経営者側は東京地裁に、再審査命令の取り消しを求めて中労委を訴えていたものです。

 東京地裁による120ページ以上にわたる判決文では、原告の京都農協の経営者側の主張すべてに証拠をあげて反論し、不当労働行為にあたることを証明しています。とくに、中川会長がJA合併直前に京都丹後農協に乗り込んで行った「職員説明会」などで、労組幹部を名指しで干渉し、労組脱退を促す行為を支配介入と断定。「労働委員会命令を取り消す理由が認められない」としています。

 京都農協の経営者がこの判決に従うよう引き続き監視を強め、京都農協に正常な労使関係を回復することが求められます。

(H・Y)

(新聞「農民」2011.4.18付)
ライン

2011年4月

農民運動全国連合会(略称:農民連)
〒173-0025
東京都板橋区熊野町47-11
社医研センター2階
TEL (03)5966-2224

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。
Copyright(c)1998-2011, 農民運動全国連合会