「農民」記事データベース20100322-917-03

米トレサビ法施行
産地情報の伝達徹底を

農民連ふるさとネットが呼びかけ

 農民連ふるさとネットワークは、米トレーサビリティ法の施行に伴う納品書・請求書、及び記録の保存と、JAS法にもとづく「玄米および精米品質表示基準」の改正に伴う米袋の表示について、その周知徹底を呼びかけています。


 米トレーサビリティ法により、2011年7月から米と米を原料とする米飯や加工品の原産地(国)情報の消費者向け伝達が義務付けられます。それに先立ち、本年10月1日から業者間の取引での情報伝達と記録の保存が義務付けられます。同法は対象品目から米粉パンや米粉めんが除かれるなど不十分さはありますが、この間の国民と農民連の運動の成果でもあります。

 同法が求める原産地情報は、産地が国内の場合は「国産」または「国内産」、外国産の場合は「国名」とするなど大くくりなものですが、米そのものの場合は、JAS法にもとづく精米表示基準でより厳密な情報伝達が求められます。

[1]納品書及び請求書について(以下の事項が必須です)

 (1)販売先業者名、(2)年産・県産・銘柄・等級・容量及び数量(なお未検査米の場合は、銘柄は「その他」《参考に銘柄名》、等級は「未検査」)、(3)納品場所(又は引き渡し場所)、(4)納品(又は引き渡し)年月日

[2]運送業者や小口配送の納品書について

 (1)原則として納品書を添付、(2)添付がむずかしい場合は、運送店の送り状に[1]の(2)の内容を記入して納品し、別途納品書を送付、(3)送り状への記入もできない時も別途納品書を送付。

[3]販売側の記録と保存について

 (1)米取り扱い業者(産直組織や農家を含む)側も出荷に際し[1]の内容を記録し、3年間保存する義務があります。農家などからの仕入れ(販売委託含め)も同様に、記録と保存が義務付けられます。(2)米粉や米を原料とする加工品についても、同様の対応が義務付けられています。

旧表示の米袋は使用禁止に

 4月1日から旧表示の米袋は使用禁止になります。これは、JAS法にもとづく「玄米および精米品質表示基準」の改正に伴うもの。農家を含めすべての米取り扱い業者が対象で産直や直売所も含め、袋詰めされたすべての米が規制されます。

 主な変更部分は(1)単一の原料を使用した場合は、原料玄米欄は「単一原料米」と記入し、「使用割合」欄は削除(例1)。

 (2)複数の原料を使用した場合の使用割合は「○○%」から「○割」の表示様式に変更(例2)。

 なお、旧表示の米袋も、はがれないことを条件に、シールを張るなどの対応は可能です。

 詳しくは、農水省のホームページをご覧ください。

(新聞「農民」2010.3.22付)
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2010年3月

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