第18回大会の発言から
税金の申告は大切、きちんと取り組もう
常任委員 坪井貞夫さん
農民連の税金の取り組みは、非常に大きなメリットを農家に返すことができ、みんなに喜ばれています。ところが最近では、買いたたきや輸入増による農産物価格の暴落、肥料・農薬代の高騰などで、計算すれば赤字になり、「税金は関係ない」という状況が広がっています。税金の申告もしないという人もいます。
所得税は、所得が20万円以下の場合、申告の義務はないことになっていますが、住民税は、申告しないと、「おまかせします」ということになり、役所で勝手に、税額を決めて示すということになるので、所得のないときは「ない」ときちんと申告することが大切です。
たとえば「集落営農に農地を渡してしまって、農業と関係なくなった」と誤解をしている人がいます。岡山県奈義町で、自分の持っている3町歩の田んぼを集落営農に出して、農民連をいったんやめた人がいます。ところが役場から「あなたは集落営農から40万円もらっています。小作料(分配金)は農業収入です。申告してください」と言われ、急きょ農民連に戻り、また申告をすることになりました。
兼業になったり、息子さんの働きで生活するようになったとき、農業をやっていることが節税になります。父親が農業をやっていると、働いている息子さんに税金が返ってきます。「小さな農家は関係ない」ということではないのです。
いま一つは、麻生首相が2011年から消費税率を引き上げ、増税しようという計画、レール作りを、今の国会でやろうとしています。何としても食い止めるために大きなたたかいを草の根から広げ、総選挙で審判を下そうではありませんか。
納税猶予の制度大いに活用し自ら財産守ろう
茨城県連 初見安男さん
税金が払いたくても払えなくなったときに救済する制度について話します。
去年、私たちの組合で2人が申請をして、1人は、税金を払わなくていいという執行停止を、もう1人は、払える金額を払ってくださいという納税猶予の決定を勝ち取りました。
私たちの組合のなかにも、経営が大変で、税金が払えないという人がでています。滞納が発生したときに、7年間放置しておくと、その延滞税で元金を上回ってしまいます。相談に来るころには、国民健康保険税、住民税、所得税や消費税が払えなくて、滞納が何百万円にもなってしまうケースがたくさんあります。
税金を滞納したときは、法的な措置として、納税猶予、換価の猶予、滞納処分の執行停止の3つがあります。その申請用紙は、役所の窓口や税務署にありますから、必要なことを書き込めば、それで受け付けてくれます。
この制度のメリットの一つは、執行停止の場合、それが3年間続くと、完全に払わなくてもいいことになります。もう一つは、納税の猶予が認められると、14・6%の延滞税が4%台になります。また、役所が「分割で払ってください」と言ってくることもありますが、これでは14・6%の利子を払うことになります。納税猶予だと利子率が10%近く低くなります。
さらに納税猶予になれば、保険料が払えず、医者にかかれないということはなくなります。財産の差し押さえもなく、差し押さえされていた財産も解除できます。税金を払えずに困っている人が多くいます。大いにこの制度を活用しましょう。
(新聞「農民」2009.2.16付)
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