「農民」記事データベース20090126-861-06

税金問題Q&A


農舎修繕費の申告は?

  今年、農舎を修理して100万円を支払いました。これは、修繕費として全額を今年の必要経費として申告するのですか。また、減価償却をするのですか。

  支出した費用がおおむね60万円に満たない場合や、その固定資産の前年12月末における取得価額の10%相当額以下の場合には、その全額を修繕費とすることができます。また、過去の実績などで3年以内に周期的に行われることが明らかな修理や改良費も、修繕費とすることができます。

 問いのように、建物など固定資産に支出する費用は(1)維持費、(2)補修費、(3)改造費、(4)増設費などになります。このうち、(1)維持費は、その固定資産本来の用途、および用法を前提にして行われるもので修繕費に該当しますが、(2)〜(4)は、修繕費に該当する部分のほかに、資産の使用可能期間を延長したり、その価値を高めたりさせる部分(資本的支出)が含まれる場合があります。

 修繕費は、支出した費用の金額が支出した年の必要経費になりますが、資本的支出の部分は固定資産の取得価額に含めて減価償却することになります。つまり、(A)使用可能期間を延長させる部分、(B)支出の時の価額を増加させる部分の支出は、資本的支出になります。具体的には、何をどのように修理したのか、税金学習会などで相談員と話し合いましょう。

(新聞「農民」2009.1.26付)
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2009年1月

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