「農民」記事データベース20081124-854-05

税金問題Q&A


機械を売却した場合は…

  今まで使っていたコンバインを今年8月に買い換えました。新しいコンバインの取得価額は300万円ですが、これまで使っていた古いコンバインは「下取り」してもらい40万円で売却しました。この古い機械の売却(下取り)収入は、どのように申告すればいいのですか。また、新しい機械の減価償却の計算は、300万円ですればいいのでしょうか。

  大型農機具などの減価償却資産の譲渡による損益は、原則として譲渡所得になります。つまり、機械の譲渡による収入金額から、機械の取得価額(譲渡の日までの減価償却の累計額を差し引いた後の金額)と譲渡費用(修理等)を差し引き、その金額が黒字の場合には、さらに50万円の特別控除額(50万円未満のときは黒字の額、または2以上の資産を譲渡しているときは、全体の譲渡損益を合計して50万円を差し引く)を差し引いた金額が、譲渡所得の金額になります。

 譲渡による収入金額から取得価額と譲渡費用を差し引いた金額が赤字の場合には、その額を農業所得やその他の所得から差し引くことができます。これを「損益通算」といいます。具体的には、申告書B・第1表〓(※)の総合譲渡に記入しますが、今回の例では特別控除(50万円)以下ですから、申告の必要はありません。

 また、新しい機械の取得価額は300万円で計算することになります。

※〓は、「○」に「コ」。

(新聞「農民」2008.11.24付)
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2008年11月

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