税金問題Q&A
税金払えない時「納税猶予」をQ 主人は、勤めながら兼業農家として米と野菜を生産してきましたが、急に入院を必要とする病気になってしまいました。妻である自分も付き添いなどで農業は十分にできず、収入が極端に減少しました。しかし、昨年はいっしょに働いて20万円ほどの税金申告が見込まれますが、税金を支払うことは無理です。何か良い方法はないでしょうか。A 「税金が払えない」など困った時は、「納税の猶予」を申請しましょう。「通常の納税の猶予」は、災害で被災したり、本人や家族の病気、事業の休廃止、事業での著しい損失等の事実(猶予該当事実)がある場合、また納税者が国税を一時に納付することができない(納付困難)と認められる場合に、その納付困難な金額の納税を猶予するものです。 「納付困難」とは、「納税者に納付すべき国税の全額を一時に納付する資金がないこと、または資金があっても、それによって一時に納付した場合に、納税者の生活の維持もしくは事業の継続に著しい支障が生ずると認められること」を言います。 「納税の猶予」を受けようとする場合には、「納税の猶予申請書」を税務署(地方税の場合はその役所)に提出します。 詳しくは、09年版の「確定申告の手びき」を見てください。 (税対部)
大いに活用を「確定申告の手びき」「農業収入・支出帳簿」
09年版の「確定申告の手びき」と「農業収入・支出帳簿(ノート)」ができあがりました。
|
[2008年11月]
農民運動全国連合会(略称:農民連)
本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。
〒173-0025
東京都板橋区熊野町47-11
社医研センター2階
TEL (03)5966-2224
Copyright(c)1998-2008, 農民運動全国連合会