「農民」記事データベース20081110-852-04

免税軽油の申請手続き
大幅に簡素化される

茨城県農民連の対県交渉成果


面倒な記入様式を県内で統一

 茨城県農民連が1月に行った対県交渉を受けて、免税軽油申請手続きが大幅に簡素化されました。

 免税軽油の使用者は農家のたった1%で、その最大の原因は使用実績の記入が面倒だったことです。使用実績の記入方法は、県税事務所によって指導にバラつきがあり、免税軽油の購入月日と数量のほかに、使用した月日ごとに、作業内容、作業面積、作業時間、使用数量のすべてを記入しないと免税証を交付しない例もありました。

 そこで、使用実績表の記入について質問したところ、県の担当者は「簡易な内容で差し支えないはず。確認して連絡する」と回答。そして県の「軽油引取税事務処理要領」のうち免税軽油に関する部分には「ただし、農業については購入実績について記載させること」という1行があり、農業用の場合は購入実績のみの記入でよいことが明らかになりました。

 ところが、その後も県税事務所の窓口では、相変わらず事務処理要領の内容が徹底されていなかったので、再度質問すると「県税事務所ごとに書式が違うので、新しい統一の書式を検討中」との返事でした。そしてようやく、9月末に新しい統一様式ができました。

 その内容は、機械ごとに作業期間、作業内容、作業延べ面積、使用数量を年間一括で記入する書式で、これまでより格段に簡素化しました。

 燃油等の高騰で農業経営が危機に立たされている今こそ、1リットル当たり32円10銭の免税はたいへん貴重です。今回の簡素化を大きく宣伝し、申請を飛躍的に増やして仲間づくりにも役立てたいと思います。

(茨城県農民連 村田 深)

(新聞「農民」2008.11.10付)
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2008年11月

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