「農民」記事データベース20081027-850-05

税金問題Q&A


青色申告と白色申告の違い

  青色申告と白色申告の違いは、どんなものですか。

  所得税は、いずれの場合でも納税者自らが申告し納付する税金ですが、青色申告をしようとする場合は、その年の3月15日までに、承認申請書を所管の税務署長あてに提出します。

 その際、帳簿付けなど一定の要件を満たす事が必要です。認められた場合には、家族専従者の給与が必要経費に算入され、青色申告控除(最高65万円、複式簿記が必要)が受けられます。

 しかし申告書には、青色申告決算書及び貸借対照表(貸借対照表は必ずしも添付の義務はありませんが、添付しないと特別控除が10万円に)が必要です。

 青色申告以外の申告は、すべて白色申告です。従来から、白色申告は帳簿が不十分なため推計課税されてきましたが、白色申告についても帳簿書類の備え付け、整理保存が必要です。ただし、この帳簿書類は売り上げや仕入れなどの損益勘定を中心とした「簡易なもの」で認められます。その保存期間は帳簿で7年、領収書や納品書などの原始証憑(げんししょうひょう)は5年間です。

(新聞「農民」2008.10.27付)
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2008年10月

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