「農民」記事データベース20081020-849-04

税金問題Q&A


譲渡費用の扱いについて

 ―土地改良区内の農地の転用目的での譲渡で、土地改良区に支払われた「農地転用決済金等」の譲渡費用の扱いについて教えてください。

 ―土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて行います。しかし、これまで土地改良区への農地転用決済金は、譲渡所得の計算上、譲渡費用にあたらないとしてきました。

 しかし、2006年末に、「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して、土地改良区に支払われた農地転用決済金等は、譲渡所得にあたる」とする最高裁判所判決があったことから、一定の要件を満たす農地転用決済金等については、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とするよう取り扱いを改められました。

 この変更を知った日の翌日から2カ月以内ならば、5年前まで税務署に更正の請求の手続きをすれば、所得税が減額されます。詳しくは税対部にお問い合わせ下さい。

(税対部)

(新聞「農民」2008.10.20付)
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2008年10月

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