税金問題Q&A税金の法的根拠は?
Q―税金の法的根拠は何ですか A―税金は、まず憲法で「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」(30条)と定められています。国はこの規定に基づき、所得税法、法人税法のほか、各種の租税に関する法律をつくり、地方公共団体は、国が定めた地方税法により租税を賦課し徴収しています。これは「租税法律主義」(法の定めのないものは徴収できない)と言い、税務署長や署員が勝手な判断で課税したり徴収したりできないことになっています。 同時に、憲法は25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたい、第2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としています。こうした立場にたつならば、税金の取り方は応能負担原則、つまり税は支払い能力に応じて負担するのが当然の仕組みです。また税金の使い道についても、憲法は9条で戦争と軍隊の保持を認めていません。このように憲法は、平和と国民の生存権の擁護に徹した立場をとっています。 ですから、「納税の義務を負う」というのは、払った税金が平和と社会保障のために使われることを前提にしているといえます。 (税対部)
(新聞「農民」2008.9.22付)
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[2008年9月]
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