申告のポイントはこれ!!岩手県農民連が税金学習会
改正点に注意しながら実習岩手県農民連は十七日、盛岡市で税金学習会を行いました。〇七年度申告の改正点を中心に、二時間にわたって県連会長の久保田彰孝さんが講義。また、兼業農家の事例をあげて、実際に計算して申告用紙に書き込む実習も行いました。改正点について講義を受け、質問しながら「ここは気をつけないと」というポイントもわかってきました。たとえば減価償却制度の変更では、〇七年四月一日以降に取得する減価償却資産については、(1)購入価格がそのまま償却基礎価額になる、(2)償却可能限度額(取得価額の九五%)が廃止され残存簿価一円まで償却―という新たな償却方法で計算します。「四月以降に機械を買った人はあまりいないから、気にしなくていいのでは」と思いがちですが、畜産農家の場合には、四月以降に成牛となって償却資産になるケースが普通にあります。 また、〇七年三月三十一日以前に取得した減価償却資産については、取得価額の九五%まではいままでどおり計算しますが、残りの五%については、翌年から五年間で残存簿価一円まで均等償却することになります。これまで、残りの五%については「使わなくなった時に償却損として経費にできる」となっていたので、そのまま“棚上げ”にしている人も多いのではないでしょうか。この五%もすぐに記帳できるよう古いノートを準備しておく必要があります。 (岩手県農民連FAXニュースから)
(新聞「農民」2008.1.28付)
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[2008年1月]
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