お役に立ちます――税金豆知識
減価償却制度が変わりました「改正」のポイントは―住民負担の強化や各種控除廃止など税制「改正」が引き続き行われています。その内容をよく知って、間違いのない対応をしなければなりません。ここでは減価償却制度の「改正」点を紹介します。今年四月一日以降、取得する減価償却資産については、償却可能限度額(牛馬等を除けば一般的に取得価格の九五%)が廃止になりました。これにより耐用年数が経過した時点で一円(備忘価額)まで償却できます。事実上百%まで償却が可能。 たとえば百万円の減価償却資産の場合、これまでは九十五万円までしか償却できなかったのですが、これからは百万円―一円=九十九万九千九百九十九円まで償却できるようになります。 定額法は取得価額に耐用年数による償却率を掛けて計算することになります。また定率法の償却率は、定額法の償却率を二・五倍した率になり、いままで以上早期に費用化することになります。 なお、今年の三月三十一日までに取得し、かつ事業用に使い始めた減価償却資産は、従前どおりの計算方法です。未償却となる五%の金額は、その翌年から五年間で残額一円まで均等に償却します。また、すでに償却可能限度額に達している減価償却資産については、個人事業主の場合、平成二十年分の申告から五年間で均等償却ができるようになります。これは、法人、個人とも共通です。 (農民連税対部)
(新聞「農民」2007.8.27付)
|
[2007年8月]
農民運動全国連合会(略称:農民連)
本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。
〒173-0025
東京都板橋区熊野町47-11
社医研センター2階
TEL (03)5966-2224
Copyright(c)1998-2007, 農民運動全国連合会