農協事業と独占禁止法(上)公正取引委員会が指針公表
農協の不公正取引が頻発公正取引委員会は、今年四月に「農協活動に関する独禁法上の指針」を公表し、五月〜六月にかけて全国九カ所で、農水省と共催による説明会を行いました。経済財政諮問会議や規制改革会議による財界主導の政策論議のなかで、協同組合への独禁法適用除外への強い批判があり、また同時に、近年の農協における不公正取引事例の多発もあって、公正取引委員会でのガイドライン取りまとめが進められていたものです。
独禁法適用除外の根拠は…独禁法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は、第二次大戦後の民主改革のなかで、財閥解体とともに「公正かつ自由な競争を促進し、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」ことを目的として、一九四七年に公布されました。その第二二条(旧第二四条)で、各種協同組合について条件つきですが適用除外が明記されています。この協同組合に対する独禁法適用除外の根拠としては「単独では大企業に伍して競争することが困難な小規模事業者が、相互扶助を目的とした協同組合を組織して市場で有効な競争を展開できることは、独禁法が目的とする公正かつ自由な競争秩序の維持促進に積極的貢献をする」と説明され、「外観上は競争を制限する共同販売や共同購入についても独禁法の目的や理念に合致する」と理解されています。 ただし、この第二二条には但し書きがあって、不公正な取引方法や競争の実質的制限で不当に価格をつり上げる場合は「この限りでない」とされています。この但し書き違反が農協で頻発しており、今回の指針はその具体的事例を紹介しながら、農協事業で但し書き違反となる内容を解説しています。 (つづく) (Y・H)
(新聞「農民」2007.7.30付)
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[2007年7月]
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