「農民」記事データベース20070723-789-05

障害者控除の対象者に認定されると非課税に

お役に立ちます――税金豆知識

数十万円の差が生まれる場合も


 住民税大増税の要因の一つに、六十五歳以上の高齢者の非課税枠が廃止されたことがあります。これまで、合計所得(給与所得控除や公的年金控除を引いたあとの金額)が百二十五万円以下の高齢者は非課税だったのに、課税されることになってしまったのです。

 この影響を緩和するために、昨年度は税額を三分の一、今年は三分の二、来年は満額にする措置がとられています。つまり、昨年非課税から課税になった人は今年も来年もほぼ同額増税になるのです。

 しかし、障害者・未成年者・寡婦・寡夫はこれまでどおり、前年の合計所得が百二十五万円以下の場合、非課税になります。

 六十五歳以上の高齢者としての非課税が取り払われた人でも、障害者控除対象者に認定されれば非課税に戻ります。

 介護保険の認定をうけるために審査を受けたことのある人は、審査を受けたときにさかのぼって障害者控除の対象者に認定される可能性があります。その場合、所得税、住民税は五年さかのぼって還付を受けることができます。

 また、市区町村が発行する認定書に適用開始年月が書かれていない場合がありますが、いつの資料にもとづいて認定したかを明記させるなどして、さかのぼって適用するようにしましょう。

 住民税が非課税になると、介護保険料や介護保険の利用料、医療費の一部本人負担金なども軽減されますので、数十万円の差が生まれる場合があります。さらに、国保税が免除になる可能性もあります。

(農民連税対部 村田深)

(新聞「農民」2007.7.23付)
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2007年7月

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