「農民」記事データベース20070716-788-08

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税金豆知識


 住民税、国保税(料)などの大幅アップが農家のくらしを直撃しています。今号と次号以下で軽減対策を紹介します。

 住民税の減免

 住民税の支払いが困難な場合には、地方税法三二三条にもとづく減免制度を各自治体が条例で定めているので活用しましょう。

 減免の基準を具体的に定めていない自治体が多いのですが、天災・火災にあった場合、就学援助などの「公私の扶助」を受けている場合、前年より収入が減った場合など、支払いが困難な場合は減免申請をしましょう。

 たとえば川崎市では、勤労所得者が「退職またはけがや病気による休廃業などにより所得が減少した」場合、前年の所得(合計所得金額が五百万円を超える人は除く)とその減少割合にもとづいて、住民税額を四割から全額まで減免する制度を設けています。

 経過措置

 〇六年度の「地方税法改正」では、収入が激減した人の一部を救済するための「経過措置」が盛り込まれました。

 同措置は、〇七年の収入が、所得税の課税最低限以下にまで低下した人(〇七年の所得税がゼロになる人)を対象とし、〇七年度の住民税額を「改正前の税率」(税源移譲前の税率)で計算した額まで減額するとしています。ただし、この措置を受けるには、〇八年七月一日から三十一日の間に納税者本人から各自治体への申告が必要です。

 一方、今年の収入が、昨年と比べ大幅に減少したものの、今年の所得税がゼロにならない人は、地方税法の「経過措置」(同救済措置)の対象外になります。

 注…地方税法

 三二三条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

(新聞「農民」2007.7.16付)
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2007年7月

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