「農民」記事データベース20050228-673-03

税金対策ワンポイント


台風や地震などに被災した場合
所得税の軽減が申告できる

 昨年は、相次ぐ台風や長雨、潮風害、そして地震と、災害の多発した一年でした。災害で住宅や家財・自動車などが被害を受けた場合、所得税の軽減措置が適用されます。確定申告で、(1)雑損控除か(2)災害減免法か、いずれか有利な方を選択できます。

 この軽減措置を受ける場合の損害額は、原則として損害を受ける直前の時価を基礎に計算しますが、国税庁では、損害額の簡単な算定方式による取り扱いを認めており、大いに活用したいものです。なお、簡単な算定方式については、国税局のホームページでみることができます。対象となる県連・単組は参考にしてください。

 雑損控除を受けられるのは、(1)保険金などで補てんされる金額を控除した損害(差引損失額)が、その年の所得金額の十分の一を超える場合か(2)被害を受けた資産の取り壊し費用などの災害関連支出額が五万円を超える場合です。また、災害減免法を受けられるのは、損害額が住宅や家財の価額の二分の一以上で、その年の所得金額が一千万円以下の人となっています。

 たとえば、夫婦子ども二人で所得額が六百万円の場合、災害がなければその所得税は二十九万六千円(定率減税後)ですが、災害で二百万円の差引損失額が生じた場合、雑損控除後の所得税は十六万八千円で、十二万八千円の節税になります。

(新聞「農民」2005.2.28付)
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2005年2月

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