税金農地の交換分合に対する課税
農業経営の合理化をはかっていくうえで、農家どうしが農地を交換して農地を集積することがあります。この場合、あとから自分にも相手にも譲渡所得税や不動産所得税がかかってきてビックリすることがあります。 そこで「等価交換」で税金のかからない条件について知っておくことが大事です。 (1)交換分合にともなう金銭の授受がないこと。 (2)交換する土地の地目が同じであること。地目が違った土地を交換する場合には、登記する前に地目を変更してからにすること。 (3)土地の面積も含め、相互の土地の評価額の差が二〇%以内であること。 以上の三つの条件を満たさないと、金銭の授受がなくても、税金がかかってきます。注意しましょう。 (農民連顧問 鈴木武)
(新聞「農民」2001.4.2付)
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[2001年4月]
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