固定資産税の課税台帳国保税・介護保険料にも関わります必ず縦覧を
今年は三年に一度の固定資産評価替えの年で、多くの市町村で四月三日から課税台帳の縦覧が始まっています。固定資産税は、国保料(税)や介護保険料、相続税の課税の根拠にもなっており、農家の生活にも大きく影響します。生活を守るためにも、まず縦覧し課税台帳を確かめましょう。 大阪府の半数の市町村では、国保料(税)の計算に資産割を課しています。土地や家屋にかかる固定資産税に税率をかけて算出する仕組みです。市街化区域農地は宅地なみに課税され、しかも資産割には軽減措置も適用されません。所得が減っても固定資産税が上がれば、国保料(税)は跳ね上がり、介護保険料にも資産割がかかってきます。 縦覧するには、各市町村の固定資産課税課に行けば、自分の土地や家屋の課税台帳を自由にみられます。印鑑を持参し、平成九年と十一年、十二年度の各人の課税明細がわかる名寄帳(課税明細表)のコピーを請求しましょう。 縦覧のポイントは、(1)平成九年度の評価額と十二年度の新評価額を比べ、下落率が一二%(全国平均)を超えているかどうか、(2)住宅用地の負担水準(注)が五〇%(二〇〇平方メートルの小規模住宅用地は五五%)を、住宅地以外では四五%を超えているか、これに該当すれば、税額は据え置きに。 新評価額に疑義のある人は、縦覧開始日〜納税通知書を発送した日以後三十日まで不服審査請求ができます。審査請求は簡単で、住所、氏名、物件名と「評価が高すぎる」と書いて郵送するだけです。審査請求をした人は、市町村長に質問し文書での回答も要求できます。全国で一斉に班会や相談会を開き、固定資産税の問題で話し合いましょう。 (注)負担水準は、新評価額÷前年度の課税評価額×一〇〇で計算するとでます。
(新聞「農民」2000.4.17付)
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[2000年4月]
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