「農民」記事データベース990322-399-12

遺伝子組み換え食品、海外では規制を強化

EUなど表示義務化や販売禁止

 日本では、遺伝子組み換え食品の表示もしないまま販売品目を次々と認可していますが、いま海外では逆に遺伝子組み換え食品の販売を禁止したり、表示を義務づけるなど規制を強化しています。
■欧州連合=EU(加盟十五カ国)
 一九九八年九月から遺伝子組み換え生物(種子、飼料、農産物、加工食品)に表示の義務付けを実施。さらに十一月からは、組み換え体利用食品添加物も表示対象に加えることが合意されました。
 また十月、欧州議会は欧州委員会に対し、全ての新しい遺伝子組み換え生物の一時的生産・流通の禁止措置を要請。
■オーストリア、ルクセンブルク、ノルウエーは、全ての遺伝子組み換え生物の流通・販売を禁止しています。
■ギリシャ政府は、昨年十月、アグレボ社の除草剤耐性ナタネの輸入・販売を禁止。
■フランスは九月、遺伝子組み換えトウモロコシの種子販売の一時禁止を発表しています。
■イギリスは、昨年十月、遺伝子組み換え害虫抵抗性生物は三年間作付け禁止、除草剤耐性作物の生産は一千エーカー(一エーカーは四十・五アール)以下に制限すると発表。議会は遺伝子組み換え作物の営業生産を禁止する法案を準備中。
 イギリスのスーパー、アイスランド社(業界九位)とアスダ社(業界三位)、セインズベリー社(業界二位)は遺伝子組み換え食品の扱いを中止しました。
 また業界一位のテスコ社は、欧州委員会が表示対象外としたレシチン、ダイズ油、コーンオイル製品にも表示することを決めました。
■オーストラリア・ニュージーランド 九八年十二月、両国の合同食品基準会議は「従来のものと組成等が実質的同等と確認されたもの」は表示不要としていたこれまでの方針が覆され、実質的同等性が確認されたものも表示義務づけを行う決定を下しました。また、組み換え作物が使われているかどうか不明の場合には、業者に「含む可能性がある」と表示するよう求めています。実施は九九年末から2000年はじめ。

(「遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーンニュース」から/新聞「農民」1999.3.22付)
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1999年3月

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