「農民」記事データベース20150216-1153-03

増税に怒りもって自主申告を

農家のための税金学習交流会


 大阪・農民組合阪南支部協議会

 大阪府の農民組合阪南支部協議会(山下博会長)は1月23日、現在の不公平な税制度と納税者の権利を学び、怒りと確信をもって、重税反対・自主申告運動に取り組もうと、「農家のための新春学習交流会」を開催しました。

 組合員や協力者が多数参加し、「野菜の価格は市場で決まる。価格に転嫁できない消費税がこれ以上上がったら、農業経営は成り立たない」「農家いじめの不当な税務調査は許されない」など、活発な議論と交流が行われました。

 講師の池田栄一氏(泉南民商常任顧問)は、消費税増税で(1)貧困と格差が広がっている(2)消費税増税分は「すべて社会保障に」はウソ(3)24年間で集めた消費税282兆円のほとんどが大企業減税255兆円に消えた――などと問題点を説明。「ここに怒りをもって、自主申告運動に取り組もう」と強調しました。

 そのためにも「日本国憲法で定められた『税額を決めるのは納税者自身』という納税者の権利に基づいて、自分の経営を最も知っている納税者自身が、所得と税額を計算し、納税すること。そのためにも農家の皆さんが農民組合などに結集して、全国の仲間と一緒になって、確定申告運動に取り組んで、農業経営を守り、重税反対の声を上げることが大切です」と呼びかけました。

 質疑応答では、「家の固定資産税や電気代、新聞代も農家の経費に入るのか」「直売所の委託手数料も売り上げに入ると追加課税された人がいる」などの質問がありました。

 交流のなかでは、「更正の請求で、家の固定資産税や電気代、冠婚葬祭費も認めてもらい20数万円も税や保険料を返金してもらった」「不当な税務調査に対して(1)法律に基づき署長名で『事前通知』を文書で行え(2)一方的な反面調査は行うな(3)第三者の立ち会いを認めよ―とがんばっている」「直売所の委託手数料は、消費税の課税対象にならない法的根拠がある」などの意見が出されて、参加者に確信を与えるものになりました。

(大阪・農民組合阪南支部協議会 下村晴道)

(新聞「農民」2015.2.16付)
ライン

2015年2月

農民運動全国連合会(略称:農民連)
〒173-0025
東京都板橋区熊野町47-11
社医研センター2階
TEL (03)5966-2224

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。
Copyright(c)1998-2015, 農民運動全国連合会