女性差別撤廃条約の選択議定書
日本政府は早く批准を
婦団連が法相に要望 農民連も参加
女性差別撤廃条約の「選択議定書」を速やかに批准するよう森英介法務大臣に要望する日本婦人団体連合会の行動に3月30日、参加しました。
「選択議定書」は、同条約を批准した国の国民または集団が、条約の定める権利の侵害を差別撤廃委員会に直接通報する権利を認めています。すでに96カ国が批准していますが、日本はまだ批准していません。
婦団連の堀江ゆり会長は「日本がこれを批准するかどうか、国際社会も差別撤廃委員会も注目しています」と述べ、参加した女性労働者、業者婦人は男女の賃金格差の是正や所得税法56条の廃止を求めました。
農民連女性部からは「男女共同参画法や新農業基本法のなかでは農村女性の地位向上の施策で『個人の尊重』をうたいながら、所得税法56条で家族従事者の働き分を認めないのは矛盾している。早期に選択議定書の批准を」と訴えました。
森法相は、批准しない理由として、日本の法律と異なる判例が出た場合の問題点などをあげましたが、参加者からは「すでに批准しているヨーロッパ諸国では、司法の独立性は侵されていない。議定書を批准することで日本の司法水準を国際レベルに引き上げることができるのではないか」との意見が出されました。
4月2日には、外務省にも要請行動を行いました。
(農民連女性部 高橋マス子)
(新聞「農民」2009.4.13付)
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