計画外米の検査問題「差別は違法」と農水省
「今年から計画外米の検査計画は組まない」「特別検査場所は設定しない」などの内容の文書が、米どころ新潟で出回っている問題で、農民連は、七月五日、農水省と交渉。この中で、食糧庁消費改善課の米穀検査班の吉田秀夫課長補佐は、「農産物検査法第二十条には『農産物検査を行うことを求められたときは…遅滞なく、農産物検査を行わなければならない』とあり、計画外米は差別してはならないし、申請があれば十日以内に検査する」と繰り返し答弁しました。 この答弁は、これから出来秋を迎えて、混乱が予想されるだけに重要です。四月に施行された改正(改悪!)農産物検査法は「国営検査を五年かけて民間検査に移行させる」として、各地で検査官が軒並み減らされています(新潟県内では四十人減)。これにともなって食糧庁は、食糧事務所長あてに六月二十日付で「原則として、新規の特別検査所の設定はしない」などの内容の通達を出しました。 一方で農産物検査法の改悪で計画外米を締め出し、もう一方ではJAS法改正で、検査を受けていない米は「未検査米」としか表示させないようにするこれは、何としても農民を減反にしばりつけようとする自民党・農水省の悪知恵です。 農産物検査法の改悪は、外米を輸入して米価の暴落をまねき、農家には百万ヘクタールを超える減反を押付ける自公保政権と民主、社民、自由の賛成で成立しました(反対は共産党だけ)。これらの政党の責任は重大です。この出来秋には、先の食糧庁の答弁を生かして「計画米と計画外米を同等に扱え」という運動を起こし、今までどおり農民の要求にもとづいて臨時検査を実施させましょう。
(新聞「農民」2001.7.30付)
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[2001年7月]
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